電験三種 令和6年度(2024) 上期 法規 問1 過去問解説

問1 《電気事業法(技術基準への適合)》
次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。 a)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように (ア) しなければならない。 b)上記a)の主務省令で定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。 ① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。 ② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は (イ) 的な障害を与えないようにすること。 ③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。 ④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。 c)主務大臣は,事業用電気工作物が上記a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を (ウ) すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア) 設置 (イ) 磁気 (ウ) 一時停止
  2. (2) (ア) 維持 (イ) 磁気 (ウ) 一時停止
  3. (3) (ア) 設置 (イ) 熱 (ウ) 禁止
  4. (4) (ア) 維持 (イ) 熱 (ウ) 禁止
  5. (5) (ア) 設置 (イ) 熱 (ウ) 一時停止
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正解は(2)
解説
【考え方】事業用電気工作物(工場やビルなどの電気設備)について、設置する人の義務と、国の命令を決めた条文です。 もとになる決まり:電気事業法 第39条(事業用電気工作物の維持)・第40条(技術基準適合命令) ■1 (ア) 設置する人の義務 設置する人は、技術基準に合うように「維持」しなければなりません。 作るときだけでなく、使っている間ずっと守る、という意味です。→ (ア) 維持 ■2 (イ) 与えてはいけない障害 ほかの設備に、電気的な障害や磁気的な障害(磁界による悪い影響)を与えてはいけません。→ (イ) 磁気 ■3 (ウ) 国の命令 技術基準に合っていないとき、国は、修理・改造・移転や、使用の一時停止を命じることができます。→ (ウ) 一時停止 答えは(2)ピヨ。
出典:令和6年度(2024) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1