電験三種 令和6年度(2024) 上期 法規 問2 過去問解説

問2 《電気関係報告規則(事故報告)》
「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧6 600 Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち,事故報告に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により,第三者の家屋に損傷を与えた。
  2. (2) 保修作業員が,作業中誤って分電盤内の低圧200 Vの端子に触れて感電負傷し,病院に入院した。
  3. (3) 電圧100 Vの屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が半焼した。
  4. (4) 従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
  5. (5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し,一般送配電事業者に供給支障を発生させたが,電気火災は発生せず,また,感電死傷者は出なかった。
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正解は(4)
解説
【考え方】「電気関係報告規則」で報告が必要な事故に当てはまるかを、1つずつ確かめます。 報告が必要な主な事故:感電などによる死亡・入院、電気火災(建物は半焼以上)、ほかの物件への損傷、電圧1万V以上の需要設備の主要電気工作物の破損、電気事業者への供給支障(電圧3 000 V以上の自家用電気工作物が原因のもの)。 ■1 (1) 自家用電気工作物の破損で、第三者の家屋に損傷を与えました。 「ほかの物件に損傷を与えた事故」なので、報告が必要です。 ■2 (2) 感電して入院しました。電圧が低圧200 Vでも、報告が必要です。 ■3 (3) 漏電による電気火災で、建屋が半焼しました。半焼以上なので、報告が必要です。 ■4 (4) 高圧の電動機をこわしましたが、自分の設備の中だけの事故です。 破損事故の報告は、電圧1万V以上の需要設備が対象です。 受電電圧6 600 Vの事業場は当てはまらないので、報告は不要です。 ■5 (5) 一般送配電事業者に供給支障(停電など)を起こしました。 6 600 V(3 000 V以上)の自家用電気工作物が原因なので、報告が必要です。 答えは(4)ピヨ。
出典:令和6年度(2024) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2