電験三種 令和6年度(2024) 上期 法規 問4 過去問解説

問4 《電気設備技術基準の解釈(高圧の機械器具の施設)》
「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) 人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5 m以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合
  2. (2) 屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
  3. (3) 工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
  4. (4) 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合
  5. (5) 充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合
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正解は(3)
解説
【考え方】「電気設備技術基準の解釈」第21条(高圧の機械器具の施設)です。どれも「人がさわれないようにする」方法になっているかを見ます。 ■1 (1) さく、へい等で囲み、高さと距離の和を5 m以上にし、危険表示もしています。正しいです。 ■2 (2) 取扱者(係の人)以外が入れない屋内に置くので、正しいです。 ■3 (3) 工場等の構内では、高さと距離の和や危険表示は省けますが、さく、へい等を設けることは必要です。 「表示をする」だけでは人が近づけてしまうので、誤りです。 ■4 (4) コンクリート製の箱や、D種接地工事(感電を防ぐアース)をした金属製の箱に収めています。正しいです。 ■5 (5) 充電部分(電気が来ている部分)が出ていない機器を、さく、へい等で囲んでいます。正しいです。 答えは(3)ピヨ。
出典:令和6年度(2024) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問4