電験三種 令和5年度(2023) 上期 法規 問2 過去問解説

問2 《電気関係報告規則(事故の定義)》
次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく事故の定義及び事故報告に関する記述である。 a)「電気火災事故」とは,漏電,短絡, (ア) ,その他の電気的要因により建造物,車両その他の工作物(電気工作物を除く。),山林等に火災が発生することをいう。 b)「破損事故」とは,電気工作物の変形,損傷若しくは破壊,火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で,当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより, (イ) ,その運転が停止し,若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり,若しくはその使用を中止することをいう。 c)「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤 (ウ) 若しくは電気工作物を (ウ) しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。 d)感電により人が病院 (エ) した場合は事故報告をしなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア) せん絡 (イ) 直ちに (ウ) 停止 (エ) で治療
  2. (2) (ア) 絶縁低下 (イ) 制御できず (ウ) 操作 (エ) に入院
  3. (3) (ア) せん絡 (イ) 制御できず (ウ) 停止 (エ) で治療
  4. (4) (ア) せん絡 (イ) 直ちに (ウ) 操作 (エ) に入院
  5. (5) (ア) 絶縁低下 (イ) 制御できず (ウ) 停止 (エ) で治療
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正解は(4)
解説
【考え方】電気関係報告規則の事故の決まりの言葉を、1つずつあてはめます。 覚えるポイント:電気関係報告規則 第1条(事故の定義)、第3条(感電などで人が死亡したか、病院・診療所に入院した場合に報告) ■1 (ア) 電気火災事故の原因 漏電・短絡(ショート)と並ぶ電気的な原因は、せん絡(電気が空気などを飛んで放電すること)です。→ (ア) せん絡 「絶縁低下」は、ここには書かれていません。 ■2 (イ) 破損事故 機能が落ちたことで「直ちに」運転が止まる、または止めなければならなくなるものをいいます。→ (イ) 直ちに ■3 (ウ) 供給支障事故 破損事故や、電気工作物の誤操作、または操作しないことで、停電させたものをいいます。→ (ウ) 操作 ■4 (エ) 感電の報告 感電で人が死亡したとき、または病院に入院したときに報告します。→ (エ) に入院 通院して治療しただけでは、報告の対象になりません。 答えは(4)ピヨ。
出典:令和5年度(2023) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2