電験三種 令和3年度(2021) 法規 問1 過去問解説

問1 《電気事業法(調査の義務・絶縁性能)》
次の文章は,「電気事業法」に基づく調査の義務及びこれに関連する「電気設備技術基準の解釈」に関する記述である。 a)一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し,及び運用する者(以下,「(ア)」という。)は,その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は(イ)の承諾を得ることができないときは,この限りでない。 b)(ア)又はその(ア)から委託を受けた登録調査機関は,上記a)の規定による調査の結果,電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき(ウ)及びその(ウ)をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は(イ)に通知しなければならない。 c)低圧屋内電路の絶縁性能は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに,絶縁抵抗測定が困難な場合においては,当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が(エ)mA以下であること。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)一般送配電事業者等,(イ)占有者,(ウ)措置,(エ)2
  2. (2) (ア)電線路維持運用者,(イ)使用者,(ウ)工事方法,(エ)1
  3. (3) (ア)一般送配電事業者等,(イ)使用者,(ウ)措置,(エ)1
  4. (4) (ア)電線路維持運用者,(イ)占有者,(ウ)措置,(エ)1
  5. (5) (ア)電線路維持運用者,(イ)使用者,(ウ)工事方法,(エ)2
答えと解説を見る
正解は(4)
解説
【考え方】家庭などの設備を調べるのは、そこにつながる電線路を持っている「電線路維持運用者」です。 (電気事業法 第57条(調査の義務)、電気設備技術基準の解釈 第14条(低圧電路の絶縁性能)) ■1 (ア) 調べる人 一般用電気工作物(家庭などの電気設備)につながる電線路を維持・運用する者を、電線路維持運用者といいます。電力会社などのことです。→ (ア) 電線路維持運用者 電線路維持運用者は、家庭の設備が技術基準(安全のための決まり)に合っているか調べます。 ■2 (イ) 立ち入りの承諾 所有者か占有者(そこに住んで使っている人)が立ち入りを断ったときは、調べなくてよいです。→ (イ) 占有者 ■3 (ウ) 知らせること 合っていなければ、とるべき措置(直し方)と、直さないとどうなるかを知らせます。→ (ウ) 措置 ■4 (エ) 漏えい電流 絶縁抵抗(電気の漏れにくさ)が測りにくいときは、漏えい電流(漏れる電流)が 1 mA 以下ならよいとされています。→ (エ) 1 答えは(4)ピヨ。
出典:令和3年度(2021) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1