電験三種 令和3年度(2021) 法規 問3 過去問解説
次の文章は,「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。
変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の(ア)の平均値が,(イ)において(ウ)以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の(エ)場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)磁束密度,(イ)全周波数,(ウ)$200\,\mathrm{\mu T}$,(エ)居住しない
- (2) (ア)磁界の強さ,(イ)商用周波数,(ウ)$100\,\mathrm{A/m}$,(エ)往来が少ない
- (3) (ア)磁束密度,(イ)商用周波数,(ウ)$100\,\mathrm{\mu T}$,(エ)居住しない
- (4) (ア)磁束密度,(イ)商用周波数,(ウ)$200\,\mathrm{\mu T}$,(エ)往来が少ない
- (5) (ア)磁界の強さ,(イ)全周波数,(ウ)$200\,\mathrm{A/m}$,(エ)往来が少ない
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正解は(4)
解説
【考え方】電気設備技術基準 第27条の2 では、人がいる場所の磁束密度の平均値を、商用周波数で $200\,\mu\mathrm{T}$ 以下にします(μT:マイクロテスラ、磁束密度の単位)。
■1 (ア) 何を決めているか
変圧器や電線のまわりには、磁界(磁石の力が働く空間)ができます。
人の体に影響が出ないように、人がいる場所の磁束密度(磁界の中を通る磁束の密度)を決めています。→ (ア) 磁束密度
「磁界の強さ」は単位が A/m の別の量で、ここでは使いません。
■2 (イ)(ウ) 周波数と値
決まりは、商用周波数(家庭の電気と同じ50・60 Hz)で $200\,\mu\mathrm{T}$ 以下です。→ (イ) 商用周波数、(ウ) $200\,\mu\mathrm{T}$
■3 (エ) 対象外の場所
田畑や山林のような、人の往来が少ない場所は、危なくなければ対象外です。→ (エ) 往来が少ない
答えは(4)ピヨ。
出典:令和3年度(2021) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問3