電験三種 令和2年度(2020) 法規 問11(a) 過去問解説
電気工作物に起因する供給支障事故について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。
(a) 次の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
① 電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)において,事業用電気工作物の損壊により(ア)者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。
② 「電気関係報告規則」において,(イ)を設置する者は,(ア)の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(ウ)V 以上の(イ)の破損又は(イ)の誤操作若しくは(イ)を操作しないことにより(ア)者に供給支障を発生させた場合,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。
③ 図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点1,事故点2又は事故点3のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発生した場合,②の報告対象となるのは(エ)である。

- (1) (ア)一般送配電事業,(イ)自家用電気工作物,(ウ)6 000,(エ)事故点1又は事故点2
- (2) (ア)送電事業,(イ)事業用電気工作物,(ウ)3 000,(エ)事故点1又は事故点3
- (3) (ア)一般送配電事業,(イ)事業用電気工作物,(ウ)6 000,(エ)事故点2又は事故点3
- (4) (ア)送電事業,(イ)事業用電気工作物,(ウ)6 000,(エ)事故点1又は事故点2
- (5) (ア)一般送配電事業,(イ)自家用電気工作物,(ウ)3 000,(エ)事故点2又は事故点3
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正解は(5)
解説
【考え方】需要家の設備の事故が、電力会社の配電線を止めてしまうことを波及事故といいます。報告するのは、需要家の設備で起きた事故です。
電気事業法 第39条(事業用電気工作物の維持)、電気関係報告規則 第3条(事故報告)
■1 (ア) 電気事業法 第39条
自分の設備がこわれて、一般送配電事業者(電力会社の送配電部門)の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにします。→ (ア) 一般送配電事業
■2 (イ)(ウ) 電気関係報告規則
電圧 3 000 V 以上の自家用電気工作物(工場やビルの高圧設備)の事故で、電力会社の配電線に供給支障を出したら報告します。
→ (イ) 自家用電気工作物
→ (ウ) 3 000
■3 (エ) どこの事故が報告の対象か
保安上の責任分界点(電力会社と需要家の受け持ちの境目)より、需要家側が自家用電気工作物です。
事故点2・3は需要家の設備なので、報告の対象です。→ (エ) 事故点2又は事故点3
事故点1は電力会社側なので、需要家が報告するものではありません。
答えは(5)ピヨ。
保安上の責任分界点(電力会社と需要家の受け持ちの境目)より、需要家側が自家用電気工作物です。
事故点2・3は需要家の設備なので、報告の対象です。→ (エ) 事故点2又は事故点3
事故点1は電力会社側なので、需要家が報告するものではありません。
答えは(5)ピヨ。
出典:令和2年度(2020) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問11