電験三種 平成30年度(2018) 法規 問1 過去問解説
次のa,b及びcの文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。
a 事業用電気工作物とは,(ア)電気工作物以外の電気工作物をいう。
b 自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び(イ)電気工作物以外の電気工作物をいう。
① 一般送配電事業
② 送電事業
③ 特定送配電事業
④ (ウ)事業であって,その事業の用に供する(ウ)用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
c 自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の(エ),その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)一般用,(イ)事業用,(ウ)配電,(エ)使用前自主検査を実施し
- (2) (ア)一般用,(イ)一般用,(ウ)発電,(エ)使用の開始の後,遅滞なく
- (3) (ア)自家用,(イ)事業用,(ウ)配電,(エ)使用の開始の後,遅滞なく
- (4) (ア)自家用,(イ)一般用,(ウ)発電,(エ)使用の開始の後,遅滞なく
- (5) (ア)一般用,(イ)一般用,(ウ)配電,(エ)使用前自主検査を実施し
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正解は(2)
解説
【考え方】電気工作物は、大きく「一般用」と「事業用」に分かれます。事業用のうち、電気事業に使うもの以外が自家用です。
ポイント:電気事業法 第38条(定義)、第53条(自家用電気工作物の使用の開始)
■1 a (ア)
事業用電気工作物は、一般用電気工作物(家庭などの低圧の小さな設備)以外の電気工作物です。→ (ア) 一般用
■2 b (イ)(ウ)
自家用電気工作物は、電気事業に使うものと、一般用電気工作物を除いたものです。→ (イ) 一般用
ビルや工場の受電設備がこれにあたります。
④は、決まった要件に当たる発電事業と、その発電用の電気工作物です。→ (ウ) 発電
■3 c (エ)
自家用電気工作物を設置する者は、使用の開始の後、遅滞なく(すぐに)、主務大臣に届け出ます。→ (エ) 使用の開始の後,遅滞なく
工事計画の認可や届出をしたものなどは、届け出なくてよいです。
答えは(2)ピヨ。
出典:平成30年度(2018) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1