電験三種 平成30年度(2018) 法規 問2 過去問解説

問2 《電気事業法(太陽電池発電所の設置の手続き)》
次のaからdの文章は,太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 低圧で受電し,既設の発電設備のない需要家の構内に,出力20 kWの太陽電池発電設備を設置する者は,電気主任技術者を選任しなければならない。 b 高圧で受電する工場等を新設する際に,その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力40 kWの太陽電池発電設備を設置する場合,これらの電気工作物全体の設置者は,当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。 c 出力1 000 kWの太陽電池発電所を設置する者は,当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し,使用の開始前に,その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。 d 出力2 000 kWの太陽電池発電所を設置する者は,その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
  1. (1) a:適切,b:適切,c:不適切,d:不適切
  2. (2) a:適切,b:不適切,c:適切,d:適切
  3. (3) a:不適切,b:適切,c:適切,d:不適切
  4. (4) a:不適切,b:不適切,c:適切,d:不適切
  5. (5) a:適切,b:不適切,c:不適切,d:適切
答えと解説を見る
正解は(3)
解説
【考え方】a〜d の設備が「一般用か自家用か」「出力がどのはんいか」で、決まりが変わります。 ポイント:電気事業法 第42条(保安規程)・第43条(主任技術者)・第48条(工事計画の届出)・第51条の2(使用前自己確認)、電気事業法施行規則 第48条・第74条 ■1 a 低圧受電・20 kW の太陽電池 低圧で受電し、ほかに発電設備のない家などに置く出力 50 kW 未満の太陽電池発電設備は、試験当時は一般用電気工作物でした。 一般用には、電気主任技術者(電気の保安を見る責任者)はいりません。不適切です。 ■2 b 高圧受電の工場の 40 kW 高圧で受電する工場は、自家用電気工作物です。 同じ構内でつながる太陽電池発電設備もその一部です。 それも含めた保安規程(安全のための自分たちのルール)を届け出ます。適切です。 ■3 c 1 000 kW の太陽電池発電所 出力 500 kW 以上 2 000 kW 未満の太陽電池発電所は、使用前自己確認(技術基準に合っているか自分で確かめること)をします。 その結果を、使用の前に届け出ます。1 000 kW はこのはんいなので、適切です。 ■4 d 2 000 kW の太陽電池発電所 出力 2 000 kW 以上の太陽電池発電所は、工事計画の「届出」です。 「認可」ではありません。不適切です。 答えは(3)ピヨ。
出典:平成30年度(2018) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2