電験三種 平成30年度(2018) 法規 問7 過去問解説
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。
架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は,地表上(ア)m以上に施設すること。ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
a 足場金具等が(イ)できる構造である場合
b 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
c 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合
d 支持物を山地等であって人が(ウ)立ち入るおそれがない場所に施設する場合
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)2.0,(イ)内部に格納,(ウ)頻繁に
- (2) (ア)2.0,(イ)取り外し,(ウ)頻繁に
- (3) (ア)2.0,(イ)内部に格納,(ウ)容易に
- (4) (ア)1.8,(イ)取り外し,(ウ)頻繁に
- (5) (ア)1.8,(イ)内部に格納,(ウ)容易に
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正解は(5)
解説
【考え方】電柱や鉄塔に、関係のない人(子どもなど)が登って感電しないようにする決まりです。
ポイント:電気設備技術基準の解釈 第53条(架空電線路の支持物の昇塔防止)
■1 (ア) 足場金具の高さ
作業する人が登るための足場金具は、地面から 1.8 m 以上の高さに付けます。→ (ア) 1.8
手が届きにくくするためです。
■2 (イ) しまえる足場金具
使わないときは中にしまえる(内部に格納できる)構造なら、低くてもかまいません。→ (イ) 内部に格納
■3 (ウ) 山の中など
山の中など、人がかんたんに(容易に)入るおそれのない場所なら、この決まりはいりません。→ (ウ) 容易に
「頻繁に」ではなく、「容易に」です。
■4 そのほか
登れないようにする装置を付けたときや、まわりをさくで囲んだときも、この決まりはいりません。
答えは(5)ピヨ。
出典:平成30年度(2018) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問7