電験三種 平成27年度(2015) 法規 問3 過去問解説
次の文章は,「電気設備技術基準」における,電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。
変電所又は開閉所は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により(ア)の(イ)に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,(ア)によって占められる空間に相当する空間の(ウ)の平均値が,商用周波数において(エ)以下になるように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)通信設備,(イ)機能,(ウ)磁界の強さ,(エ)200 A/m
- (2) (ア)人,(イ)健康,(ウ)磁界の強さ,(エ)100 A/m
- (3) (ア)無線設備,(イ)機能,(ウ)磁界の強さ,(エ)100 A/m
- (4) (ア)人,(イ)健康,(ウ)磁束密度,(エ)200 μT
- (5) (ア)通信設備,(イ)機能,(ウ)磁束密度,(エ)200 μT
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正解は(4)
解説
【考え方】変電所や開閉所から出る磁界が、人の健康に影響しないようにする決まりです。
変電所・開閉所の電磁誘導作用:人の健康を守るため、磁束密度の平均値を商用周波数で 200 μT 以下にします。
■1 (ア)(イ) 何を守るか
人の健康に影響しないようにします。→ (ア) 人、(イ) 健康
■2 (ウ) はかる量
はかる量は、磁束密度(磁気の強さを表す量)です。→ (ウ) 磁束密度
■3 (エ) 値
その平均値を、商用周波数(50 Hz・60 Hz)で 200 μT(マイクロテスラ)以下にします。→ (エ) 200 μT
答えは(4)ピヨ。
出典:平成27年度(2015) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問3