電験三種 平成26年度(2014) 法規 問2 過去問解説
次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく,自家用電気工作物を設置する者の報告に関する記述である。
自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は,次の場合は,遅滞なく,その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
a.発電所若しくは変電所の(ア)又は送電線路若しくは配電線路の(イ)を変更した場合(電気事業法の規定に基づく,工事計画の認可を受け,又は工事計画の届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
b.発電所,変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を(ウ)した場合
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア)出力,(イ)こう長,(ウ)廃止
- (2) (ア)位置,(イ)電圧,(ウ)譲渡
- (3) (ア)出力,(イ)こう長,(ウ)譲渡
- (4) (ア)位置,(イ)こう長,(ウ)移設
- (5) (ア)出力,(イ)電圧,(ウ)廃止
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正解は(5)
解説
【考え方】自家用電気工作物を設置する人は、大事なことを変えたり、やめたりしたときに、産業保安監督部長へ報告します。
電気関係報告規則 第5条:自家用電気工作物の出力の変更等の報告
■1 変えたとき (ア)(イ)
発電所や変電所は、出力を変えたときに報告します。→ (ア) 出力
送電線路や配電線路は、電圧を変えたときに報告します。→ (イ) 電圧
■2 やめたとき (ウ)
事業場や送電線路・配電線路を廃止したときに報告します。→ (ウ) 廃止
答えは(5)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2