電験三種 平成26年度(2014) 法規 問7 過去問解説

問7 《電気設備技術基準の解釈(接触防護措置の定義)》
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,接触防護措置及び簡易接触防護措置の用語の定義である。 a.「接触防護措置」とは,次のいずれかに適合するように施設することをいう。 ① 設備を,屋内にあっては床上(ア)m以上,屋外にあっては地表上(イ)m以上の高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。 ② 設備に人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設け,又は設備を(ウ)に収める等の防護措置を施すこと。 b.「簡易接触防護措置」とは,次のいずれかに適合するように施設することをいう。 ① 設備を,屋内にあっては床上(エ)m以上,屋外にあっては地表上(オ)m以上の高さに,かつ,人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。 ② 設備に人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設け,又は設備を(ウ)に収める等の防護措置を施すこと。 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)2.3,(イ)2.5,(ウ)絶縁物,(エ)1.7,(オ)2
  2. (2) (ア)2.6,(イ)2.8,(ウ)不燃物,(エ)1.9,(オ)2.4
  3. (3) (ア)2.3,(イ)2.5,(ウ)金属管,(エ)1.8,(オ)2
  4. (4) (ア)2.6,(イ)2.8,(ウ)絶縁物,(エ)1.9,(オ)2.4
  5. (5) (ア)2.3,(イ)2.8,(ウ)金属管,(エ)1.8,(オ)2.4
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正解は(3)
解説
【考え方】「接触防護措置」は手をのばしても触れない高さ、「簡易接触防護措置」は簡単には触れない高さです。 電技解釈 第1条:接触防護措置は屋内2.3 m・屋外2.5 m以上、簡易接触防護措置は屋内1.8 m・屋外2 m以上。 ■1 接触防護措置 (ア)(イ) 屋内は床上 2.3 m 以上です。→ (ア) 2.3 屋外は地表上 2.5 m 以上です。→ (イ) 2.5 ■2 簡易接触防護措置 (エ)(オ) 屋内は床上 1.8 m 以上です。→ (エ) 1.8 屋外は地表上 2 m 以上です。→ (オ) 2 ■3 高さ以外の方法 (ウ) どちらも、さくやへいを設けるか、設備を金属管に収めるなどの方法でもよいです。→ (ウ) 金属管 答えは(3)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問7