電験三種 平成26年度(2014) 法規 問10 過去問解説
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,電源供給用低圧幹線に電動機が接続される場合の過電流遮断器の定格電流及び電動機の過負荷と短絡電流の保護協調に関する記述である。
1.低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は,次のいずれかによることができる。
a.その幹線に接続される電動機の定格電流の合計の(ア)倍に,他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
b.上記aの値が当該低圧幹線の許容電流を(イ)倍した値を超える場合は,その許容電流を(イ)倍した値以下であること。
c.当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって,上記a又はbの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは,上記a又はbの規定による値の(ウ)の標準定格であること。
2.図は,電動機を電動機保護用遮断器(MCCB)と熱動継電器(サーマルリレー)付電磁開閉器を組み合わせて保護する場合の保護協調曲線の一例である。図中(エ)は電源配線の電線許容電流時間特性を表す曲線である。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

- (1) (ア)3,(イ)2.5,(ウ)直近上位,(エ)③
- (2) (ア)3,(イ)2,(ウ)115%以下,(エ)②
- (3) (ア)2.5,(イ)1.5,(ウ)直近上位,(エ)①
- (4) (ア)3,(イ)2.5,(ウ)115%以下,(エ)③
- (5) (ア)2,(イ)2,(ウ)直近上位,(エ)②
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正解は(1)
解説
【考え方】電動機は動き始めに大きな電流が流れるので、幹線の過電流遮断器は電動機の分を大きめにとれます。
電技解釈 第148条:電動機のある低圧幹線の過電流遮断器は、電動機の定格電流の合計×3+他の機器の合計以下(ただし幹線の許容電流×2.5以下)。
■1 定格電流の上限 (ア)(イ)
電動機の定格電流の合計の3倍に、他の機器の定格電流を足した値以下とします。→ (ア) 3
その値が幹線の許容電流の 2.5 倍を超えるときは、許容電流の 2.5 倍以下にします。→ (イ) 2.5
■2 規格の値にないとき (ウ)
許容電流が 100 A を超え、計算した値がちょうどの規格の値にないときは、すぐ上の規格の値にできます。→ (ウ) 直近上位
■3 電線の特性の曲線 (エ)
電線を守るには、電線の許容電流時間特性が、遮断器などの特性より右上(大きい電流・長い時間の側)になければなりません。
いちばん右上の③が電線の特性です。→ (エ) ③
答えは(1)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問10