電験三種 平成24年度(2012) 法規 問7 過去問解説

問7 《電気設備技術基準の解釈(支持物の昇塔防止)》
架空電線路の支持物に,取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上 1.8[m]未満に施設することができる場合として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) 監視装置を施設する場合
  2. (2) 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
  3. (3) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
  4. (4) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合
  5. (5) 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
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正解は(1)
解説
【考え方】足場金具(電柱を登るための足かけ)を低い所につけると、関係のない人が登ってしまいます。低くしてよいのは、人が登れない・近づけない工夫がある場合だけです。 ポイント:電気設備技術基準の解釈 第53条:足場金具は地表上 1.8 m 以上。ただし、①内部に格納できる構造、②昇塔防止の装置、③さく・へいで立入りを防ぐ、④山地などで人が立ち入らない場所、のときは除きます。 ■1 (1) 監視装置 監視装置(カメラなど)は、見はるだけで、登るのを防げません。解釈にも書かれていません。不適切です。 ■2 (2) 内部に格納できる構造 足場金具をしまえば、足をかけられません。適切です。 ■3 (3) 昇塔防止の装置 登るのを防ぐ装置があれば、登れません。適切です。 ■4 (4) さく・へい まわりに人が入れなければ、近づけません。適切です。 ■5 (5) 山地など 人がかんたんに立ち入らない場所なので、適切です。 答えは(1)ピヨ。
出典:平成24年度(2012) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問7