電験三種 平成22年度(2010) 法規 問3 過去問解説
「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧 6 600[V]の自家用電気工作物を設置する事業場における下記(1)から(5)の事故事例のうち,事故報告に該当しないものはどれか。
- (1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により道路をふさぎ,長時間の交通障害を起こした。
- (2) 保修作業員が,作業中誤って分電盤内の低圧 200[V]の端子に触れて感電負傷し,治療のため3日間入院した。
- (3) 電圧 100[V]の屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が全焼した。
- (4) 従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
- (5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し,電気事業者に供給支障を発生させたが,電気火災は発生せず,また,感電死傷者は出なかった。
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正解は(4)
解説
【考え方】人のけが・電気火災・他人への迷惑・電力会社への停電の広がりがあれば報告します。(1)〜(5) を1つずつ確かめます。
覚えるポイント:感電で死傷(入院以上)、電気火災(半焼以上)、他人にけがや物の損害、電力会社への供給支障(波及事故)などは報告する
(1) 電柱が倒れて道路をふさぎ、社会に大きな迷惑をかけたので、報告します。
(2) 感電で入院したので、報告します。
(3) 漏電で建物が全焼したので、電気火災として報告します。
(4) 構内の誘導電動機をこわしただけで、人のけがや火災、停電の広がりはありません。報告には当たりません。
(5) 電力会社に停電を広げた(波及事故)ので、報告します。
答えは(4)ピヨ。
出典:平成22年度(2010) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問3