電験三種 平成22年度(2010) 法規 問5 過去問解説
「電気設備技術基準の解釈」では,高圧及び特別高圧の電路中の所定の箇所又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することとなっている。この所定の箇所に該当するのは次のうちどれか。
- (1) 発電所又は変電所の特別高圧地中電線引込口及び引出口
- (2) 高圧側が 6[kV]高圧架空電線路に接続される配電用変圧器の高圧側
- (3) 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
- (4) 特別高圧地中電線路から供給を受ける需要場所の引込口
- (5) 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が 300[kW]の需要場所の引込口
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正解は(3)
解説
【考え方】避雷器は、雷の高い電圧を地面へ逃がして、機器を守ります。雷を受けやすい「架空電線(空中の電線)」につながる場所が対象です。
覚えるポイント:避雷器を付ける場所 発電所・変電所の架空電線の引込口と引出口、架空電線路につながる配電用変圧器(特別高圧→高圧)の高圧側と特別高圧側、500 kW以上の高圧需要場所の引込口、特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口
(1) 地中電線の引込口・引出口です。地中の電線は対象ではないので、ちがいます。
(2) 6 kV の配電用変圧器は、特別高圧を高圧に下げる変圧器ではないので、ちがいます。
(3) 特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口は、大きさに関係なく避雷器を付けます。当てはまります。
(4) 特別高圧地中電線路からの受電です。地中なので、ちがいます。
(5) 高圧の需要場所は、500 kW 以上のときだけです。300 kW はちがいます。
答えは(3)ピヨ。
出典:平成22年度(2010) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問5