電験三種 平成21年度(2009) 法規 問6 過去問解説

問6 《電気設備技術基準の解釈(高圧の機械器具の施設)》
「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧用の機械器具(これに附属する高圧の電気で充電する電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設について,発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧用の機械器具を施設することができる場合として,誤っているのは次のうちどれか。
  1. (1) 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく,へい等を設け,さく,へい等との高さとさく,へい等から充電部分までの距離との和を5[m]以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合。
  2. (2) 工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合。
  3. (3) 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する場合。
  4. (4) 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合。
  5. (5) 充電部分が露出しない機械器具を人が容易に触れるおそれがないように施設する場合。
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正解は(2)
解説
【考え方】「電気設備技術基準の解釈」第21条(高圧の機械器具の施設)です。どれも「人がさわれないようにする」方法になっているかを見ます。 ■1 (1) さく、へい等で囲み、高さと距離の和を5 m以上にし、危険表示もしています。正しいです。 ■2 (2) 工場等の構内では、高さと距離の和や危険表示は省けますが、さく、へい等を設けることは必要です。 「表示をする」だけでは人が近づけてしまうので、誤りです。 ■3 (3) 取扱者(係の人)以外が入れない屋内に置くので、正しいです。 ■4 (4) コンクリート製の箱や、D種接地工事(感電を防ぐアース)をした金属製の箱に収めています。正しいです。 ■5 (5) 充電部分(電気が来ている部分)が出ていない機器を、人がさわりにくいように置いています。正しいです。 答えは(2)ピヨ。
出典:平成21年度(2009) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問6