第二種電気工事士 令和3年度(2021) 上期 午前 問30 過去問解説
一般用電気工作物の適用を受けないものは。
ただし,発電設備は電圧600 V以下で,1構内に設置するものとする。
- イ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ロ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力10 kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5 kWの風力発電設備を備えた農園
- ハ 低圧受電で,受電電力の容量が45 kW,出力5 kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- ニ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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正解はイ
解説
【考え方】小出力発電設備(試験のとき)は、太陽電池50 kW未満、風力20 kW未満、内燃力10 kW未満、燃料電池10 kW未満(合計50 kW未満)です。
■1 適用を受けないもの (イ)
低圧で受電していても、同じ構内に小出力発電設備より大きな発電設備があると、一般用電気工作物になりません。
内燃力発電設備(エンジンで回す発電)は10 kW未満が小出力なので、15 kWは大きすぎます。
■2 ほかの選択肢(一般用電気工作物です)
(ロ) 太陽電池10 kWと風力5 kWで、合計15 kWです。どちらも小出力の範囲です。
(ハ) 燃料電池5 kWは10 kW未満なので、小出力です。
(ニ) 太陽電池15 kWは50 kW未満なので、小出力です。
答えは(イ)ピヨ。
出典:令和3年度(2021) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)上期 筆記試験【午前】 問30