第二種電気工事士 令和元年度(2019) 下期 問28 過去問解説
「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ インターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線をする。
- ロ 電線を支持する柱,腕木を設置する。
- ハ 電圧600 V以下で使用する電力量計を取り付ける。
- ニ 電線管とボックスを接続する。
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正解はニ
解説
【考え方】電気工事士でなくてもできる「軽微な工事・作業」を覚えます。小型変圧器(二次36 V以下)の二次側の配線、電柱・腕木の設置、電力量計の取付けなどです。
■1 1つずつ確かめる
イ インターホンの小型変圧器(二次36 V以下)の二次側の配線 → 軽微な工事で、資格はいりません。
ロ 電線を支える柱や腕木(電柱の横木)の設置 → 軽微な工事で、資格はいりません。
ハ 600 V以下で使う電力量計の取付け → 軽微な工事で、資格はいりません。
ニ 電線管とボックスをつなぐ → 電線を通す管の工事なので、電気工事士でなければできません。
答えは(ニ)ピヨ。
出典:令和元年度(2019) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問28