第二種電気工事士 平成30年度(2018) 上期 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
  1. イ 低圧で受電するものであっても,出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合,一般用電気工作物とならない。
  2. ロ 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
  3. ハ 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
  4. ニ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
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正解はニ
解説
【考え方】一般用電気工作物は、低圧で受電し、小出力発電設備だけを持つ住宅や小さな店などです。高圧で受電するものは自家用電気工作物です。 ■1 1つずつ確かめる (イ) 60 kW の太陽電池は小出力発電設備ではないので、一般用電気工作物になりません。→ 正しいです。 (ロ) 小出力発電設備なら、一般用電気工作物になります。→ 正しいです。 (ハ) 火薬類を作る事業場などは、一般用電気工作物になりません。→ 正しいです。 (ニ) 高圧(600 V をこえる電圧)で受電するものは自家用電気工作物で、一般用電気工作物にはなりません。→ 誤りです。 答えは(ニ)ピヨ。
出典:平成30年度(2018) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)上期 筆記試験 問30