第二種電気工事士 平成29年度(2017) 下期 問29 過去問解説

問29 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物の適用を受けないものは。 ただし,発電設備は電圧600 V以下で,1構内に設置するものとする。
  1. イ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  2. ロ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力10 kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5 kWの風力発電設備を備えた農園
  3. ハ 低圧受電で,受電電力の容量が45 kW,出力5 kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
  4. ニ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
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正解はニ
解説
【考え方】小出力発電設備(試験のとき)は、太陽電池50 kW未満、風力20 kW未満、内燃力10 kW未満、燃料電池10 kW未満(合計50 kW未満)です。 ■1 考え方 一般用電気工作物は、低圧で受電する住宅や小さな店などの電気設備です。 低圧で受電していても、同じ構内に小出力発電設備より大きな発電設備があると、一般用電気工作物になりません。 ■2 1つずつ確かめる (イ) 太陽電池15 kW → 小出力です。 (ロ) 太陽電池10 kW+風力5 kW=合計15 kW → 小出力です。 (ハ) 燃料電池5 kW → 小出力です。 (ニ) 内燃力15 kW → 10 kW以上なので小出力ではありません。非常用でも同じです。 答えは(ニ)ピヨ。
出典:平成29年度(2017) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問29