第二種電気工事士 平成28年度(2016) 上期 問29 過去問解説

問29 《法令(電気工事士でなければできない作業)》
電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
  1. イ 電圧600 V以下で使用する電力量計を取り付ける。
  2. ロ インターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線をする。
  3. ハ 電線を支持する柱,腕木を設置する。
  4. ニ 電線管とボックスを接続する。
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正解はニ
解説
【考え方】小型変圧器(二次36 V以下)の二次側の配線、電柱・腕木の設置、電力量計の取付けなどは、電気工事士でなくてもできる「軽微な工事・作業」です。 ■1 1つずつ確かめる (イ) 電力量計(電気のメーター)の取付けは、軽微な工事です。 (ロ) インターホンの小型変圧器(二次36 V以下)の二次側の配線は、軽微な工事です。 (ハ) 電線を支える柱や腕木(電柱の横の木)の設置は、軽微な工事です。 (ニ) 電線管とボックスをつなぐのは、電線を通す管の工事なので、電気工事士でなければできません。 答えは(ニ)ピヨ。
出典:平成28年度(2016) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)上期 筆記試験 問29