第二種電気工事士 平成27年度(2015) 下期 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600 V以下とする。
  1. イ 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
  2. ロ 低圧で受電するものは,出力55 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
  3. ハ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
  4. ニ 高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
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正解はイ
解説
【考え方】一般用電気工作物は,低圧で受電し,同じ構内の発電設備が小出力発電設備だけのものです。高圧で受電するものは自家用電気工作物です。 ■1 1つずつ確かめる (イ) 低圧受電で,小出力発電設備(小さな発電設備)があっても,一般用電気工作物です。正しいです。→ (イ) (ロ) 55 kWの太陽電池は,小出力発電設備より大きいので,一般用電気工作物になりません。 (ハ)(ニ) 高圧で受電するものは,業種に関係なく自家用電気工作物で,一般用電気工作物になりません。 答えは(イ)ピヨ。
出典:平成27年度(2015) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問30