第二種電気工事士 平成26年度(2014) 下期 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物の適用を受けないものは。 ただし,発電設備は電圧600 V以下で,1構内に設置するものとする。
  1. イ 低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力10 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  2. ロ 低圧受電で,受電電力の容量が35 kW,出力15 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  3. ハ 低圧受電で,受電電力の容量が45 kW,出力5 kWの燃料電池発電設備を備えた中学校
  4. ニ 低圧受電で,受電電力の容量が30 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5 kWの風力発電設備を備えた農園
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正解はロ
解説
【考え方】小出力発電設備(試験のとき)は,太陽電池50 kW未満,風力20 kW未満,内燃力10 kW未満,燃料電池10 kW未満(合計50 kW未満)です。 ■1 一般用電気工作物になる条件 低圧で受電していても,同じ構内に小出力発電設備より大きな発電設備があると,一般用電気工作物にはなりません。 ■2 1つずつ確かめる (イ) 太陽電池10 kW:50 kW未満なので小出力です。 (ロ) 内燃力(エンジンで回す発電機)15 kW:10 kW未満ではないので,小出力ではありません。非常用でも同じです。→ (ロ) (ハ) 燃料電池5 kW:10 kW未満なので小出力です。 (ニ) 太陽電池15 kW+風力5 kW=合計20 kW:試験のときは小出力でした。 答えは(ロ)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問30