第二種電気工事士 平成25年度(2013) 下期 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
  1. イ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
  2. ロ 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
  3. ハ 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
  4. ニ 低圧で受電するものであっても,出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合,一般用電気工作物とならない。
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正解はイ
解説
【考え方】一般用電気工作物は、低圧で受電し、小出力発電設備だけを持つ住宅や小さな店などです。高圧で受電するものは自家用電気工作物です。 ■1 1つずつ確かめる (イ) 高圧(600 V をこえる電圧)で電気を受けるビルや工場は自家用電気工作物で、一般用電気工作物にはなりません。誤りです。→ (イ) (ロ) 低圧で受電し、小出力発電設備(小さな発電設備)ならば一般用電気工作物です。正しいです。 (ハ) 火薬類を製造する事業場などは、低圧でも一般用電気工作物になりません。正しいです。 (ニ) 60 kW の太陽電池は小出力発電設備ではないので、一般用電気工作物になりません。正しいです。 答えは(イ)ピヨ。
出典:平成25年度(2013) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問30