第二種電気工事士 平成25年度(2013) 上期 問30 過去問解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし,発電設備は電圧600 V以下で,1構内に設置するものとする。
- イ 低圧受電で,受電電力30 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ロ 低圧受電で,受電電力30 kW,出力20 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ハ 低圧受電で,受電電力30 kW,出力40 kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15 kWの風力発電設備を備えた農園
- ニ 高圧受電で,受電電力50 kWの機械工場
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正解はイ
解説
【考え方】低圧で受電し、同じ構内の発電設備が小出力発電設備だけなら、一般用電気工作物です(この試験のときは、太陽電池50 kW未満・内燃力10 kW未満・風力20 kW未満、合計50 kW未満が小出力発電設備)。
■1 イ 幼稚園
低圧受電で、太陽電池15 kWは50 kW未満です。→ 一般用電気工作物
■2 ほかの選択肢
ロ:内燃力発電は10 kW未満までなので、20 kWは大きすぎます。
ハ:太陽電池40 kWと風力15 kWの合計は $40 + 15 = 55\,\mathrm{kW}$ で、50 kW以上です。
ニ:高圧で受電しているので、一般用電気工作物になりません。
答えは(イ)ピヨ。
出典:平成25年度(2013) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)上期 筆記試験 問30