第二種電気工事士 平成21年度(2009) 問28 過去問解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に,適合していないものは。
- イ 一般用電気工事の業務を行う登録電気工事業者は,第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を,その業務を行う営業所ごとに,主任電気工事士として置かなければならない。
- ロ 電気工事業者は,営業所ごとに帳簿を備え,経済産業省令で定める事項を記載し,5年間保存しなければならない。
- ハ 登録電気工事業者の登録の有効期限は7年であり,有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。
- ニ 一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は,営業所ごとに,絶縁抵抗計,接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えなければならない。
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正解はハ
解説
【考え方】登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。
■1 1つずつ確かめる
イ 主任電気工事士(第一種電気工事士か、免状を取ってから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士)を営業所ごとに置きます。→ 合っています。
ロ 営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存します。→ 合っています。
ハ 登録の有効期間は5年です。7年ではありません。→ 合っていません。
ニ 営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計を備えます。→ 合っています。
答えは(ハ)ピヨ。
出典:平成21年度(2009) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)筆記試験 問28