電験三種 令和7年度(2025) 上期 法規 問2 過去問解説

問2 《電気関係報告規則(報告すべき事故)》
受電電圧6.6 kVの自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち,電気関係報告規則に基づいて,設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) 電圧100 Vの屋内配線が過負荷により高熱となり,電気火災が発生して建物が半焼した。
  2. (2) 落雷により高圧負荷開閉器が焼損し,一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた。
  3. (3) 高圧の断路器を誤って操作した電気工事作業者が,発生したアーク熱により火傷を負い,病院に入院した。
  4. (4) 高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し,操作不能になった。
  5. (5) 構内第1号柱が折損して構外に隣接する需要家の建物を損傷させた。
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正解は(4)
解説
【考え方】(1)〜(5)が「報告が必要な事故」に当たるかを1つずつ確かめます。 ポイント(電気関係報告規則 第3条):感電・誤操作などによる死傷(入院)、電気火災(半焼以上)、他の物件の損傷、波及事故(供給支障)、受電電圧1万V以上の需要設備の主要電気工作物の破損は報告が必要です。 ■1 (1) 報告が必要です。 電気が原因の火事(電気火災)で、建物が半焼しています。半焼以上は報告します。 ■2 (2) 報告が必要です。 自分の設備の事故で、電力会社の側まで停電させています。これを波及事故(供給支障事故)といいます。 ■3 (3) 報告が必要です。 誤操作で人がけがをして入院しています。 ■4 (4) 報告はいりません。 遮断器のような主要電気工作物の破損は、受電電圧が1万V以上の設備のときだけ報告します。 この事業場は6.6 kV(6 600 V)なので、対象外です。 ■5 (5) 報告が必要です。 電柱が折れて、他人の建物を傷つけています。 答えは(4)ピヨ。
出典:令和7年度(2025) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2