電験三種 令和7年度(2025) 上期 法規 問4 過去問解説

問4 《電気設備技術基準の解釈(アークを生じる器具)》
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,アークを生じる器具の施設に関する記述である。 高圧用又は特別高圧用の開閉器,遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって,動作時にアークを生じるものは,次のいずれかにより施設すること。 a) 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより,木製の壁又は天井その他の(ア)から隔離すること。 b) 木製の壁又は天井その他の(ア)との離隔距離を,下表に規定する値以上とすること。 ・高圧:(イ) m ・特別高圧(35 000 V以下):(ウ) m(動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては,(イ) m) ・特別高圧(35 000 V超過):(ウ) m (元の問題では,離隔距離は表で示されています。) 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)可燃性のもの (イ)0.5 (ウ)1
  2. (2) (ア)造営物 (イ)0.5 (ウ)1
  3. (3) (ア)可燃性のもの (イ)1 (ウ)2
  4. (4) (ア)造営物 (イ)1 (ウ)2
  5. (5) (ア)造営物 (イ)2 (ウ)3
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正解は(3)
解説
【考え方】アーク(スイッチを切るときなどに出る強い火花)で火事にならないように、燃える物から離す決まりです。 ポイント(電気設備技術基準の解釈 第23条):アークを生じる器具と可燃性のものとの離隔距離は、高圧1 m以上、特別高圧2 m以上。 ■1 (ア) 何から離すか 木の壁や天井のように、燃える物から離します。→ (ア) 可燃性のもの 「造営物」は建物などのことで、燃えない物もふくむので合いません。 ■2 (イ) 高圧の距離 高圧では1 m以上離します。→ (イ) 1 ■3 (ウ) 特別高圧の距離 特別高圧(7 000 Vをこえる電圧)では2 m以上離します。→ (ウ) 2 ただし35 000 V以下で、アークの向きや長さを制限したときは、1 m以上でよいです。 答えは(3)ピヨ。
出典:令和7年度(2025) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問4(一部改変)