第二種電気工事士 令和元年度(2019) 上期 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
  1. イ 低圧で受電するもので,出力60 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
  2. ロ 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
  3. ハ 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
  4. ニ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解はイ
解説
【考え方】一般用電気工作物は、低圧で受電し、同じ構内に小さな発電設備(小出力発電設備)しかないものです。太陽電池は、この試験のときは50 kW未満が小出力発電設備です。 ■1 イを確かめる 60 kWの太陽電池は、小出力発電設備(50 kW未満)より大きいです。 なので、一般用電気工作物になりません。→ 誤りです。 ■2 ほかの選択肢 ロ(小出力なら一般用のまま)、ハ(火薬類の製造所などは別)、ニ(高圧受電は一般用でない)は正しいです。 答えは(イ)ピヨ。
出典:令和元年度(2019) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)上期 筆記試験 問30