第二種電気工事士 令和元年度(2019) 下期 問29 過去問解説
「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。
- ハ 特定電気用品には,丸の中にPSとEを書いた表示又は(PS)Eの表示が付されている。
- ニ 電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
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正解はハ
解説
【考え方】特定電気用品(とくに危ない電気用品)の表示はひし形のPSE(文字では〈PS〉E)、それ以外の電気用品は丸のPSE((PS)E)です。
■1 1つずつ確かめる
イ 製造・輸入の事業者は、義務を果たしたときに表示を付けられます。→ 正しいです。
ロ 特定電気用品は、特に危険や障害が起きやすいもので、政令で決められます。→ 正しいです。
ハ 丸の中にPSEや(PS)Eは、特定電気用品以外の表示です。特定電気用品はひし形です。→ 誤りです。
ニ 電気工事士は、表示のない電気用品を工事に使ってはいけません。→ 正しいです。
答えは(ハ)ピヨ。
出典:令和元年度(2019) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問29