第二種電気工事士 令和2年度(2020) 下期 午前 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600 V以下とする。
  1. イ 低圧で受電するものは,出力55 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
  2. ロ 低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
  3. ハ 高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
  4. ニ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
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正解はロ
解説
【考え方】一般用電気工作物は「低圧で受電し、同じ構内に小出力発電設備(小さな発電設備)しかないもの」です。高圧で受電するものは一般用になりません。 ■1 正しい記述 (ロ) 低圧で受電していれば、同じ構内に小出力発電設備があっても、一般用電気工作物です。 ■2 ほかの記述(誤りです) (イ) 55 kWの太陽電池は、小出力発電設備より大きいので、一般用電気工作物になりません。 (ハ) 高圧で受電するものは、業種に関係なく、一般用電気工作物になりません。 (ニ) 高圧で受電するものが「すべて一般用」というのは、逆です。 答えは(ロ)ピヨ。
出典:令和2年度(2020) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験【午前】 問30