第二種電気工事士 令和2年度(2020) 下期 午後 問30 過去問解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし,発電設備は電圧600 V以下で,同一構内に設置するものとする。
- イ 低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ロ 高圧受電で,受電電力の容量が55 kWの機械工場
- ハ 低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ニ 高圧受電で,受電電力の容量が55 kWのコンビニエンスストア
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正解はハ
解説
【考え方】一般用電気工作物は、低圧で受電し、同じ構内の発電設備が小出力発電設備(小さな発電設備)だけのものです(この試験のときは、太陽電池50 kW未満・内燃力10 kW未満)。
■1 当てはまるもの (ハ)
低圧で受電しています。
15 kWの太陽電池は50 kW未満なので、小出力発電設備です。
なので、(ハ)の幼稚園は一般用電気工作物です。
■2 ほかの選択肢
(イ) 内燃力発電(エンジンで回す発電)は10 kW未満までなので、15 kWは小出力発電設備ではありません。
(ロ)(ニ) 高圧で受電しているので、一般用電気工作物になりません。
答えは(ハ)ピヨ。
出典:令和2年度(2020) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験【午後】 問30