第二種電気工事士 令和5年度(2023) 下期 午後 問28 過去問解説
「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ 電圧600 V以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。
- ロ 火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V以下)二次側の配線をする。
- ハ 電線を支持する柱を設置する。
- ニ 配電盤を造営材に取り付ける。
答えと解説を見る
正解はニ
解説
【考え方】電気工事士でなくてもできる軽微な工事は、600 V以下の機器の端子に電線をねじ止めする、36 V以下の小型変圧器の二次側の配線、電線を支える柱を立てる、などです。
■1 ニを確かめる
配電盤を造営材(壁や柱など建物の部分)に取り付ける作業は、電気工事士でなければできない作業です。→ ニ
■2 ほかの選択肢(軽微な工事)
イ:600 V以下の電動機の端子に、ねじ止めする作業です。
ロ:二次電圧36 V以下の小型変圧器の、二次側の配線です。
ハ:電線を支える柱を立てる作業です。
答えは(ニ)ピヨ。
出典:令和5年度(2023) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 学科試験【午後】 問28