第二種電気工事士 令和7年度(2025) 上期 問30 過去問解説

問30 《法令(一般用電気工作物)》
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧600 V以下とする。
  1. イ 低圧で受電するものであっても,出力8 kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
  2. ロ 低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
  3. ハ 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
  4. ニ 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解はイ
解説
【考え方】低圧で受電する設備は、小さな発電設備があっても一般用電気工作物のままです。内燃力(エンジン)発電は10 kW未満、太陽電池は10 kW未満、水力は20 kW未満、燃料電池は10 kW未満なら「小さな発電設備」です。 ■1 1つずつ確かめる (イ) 内燃力発電8 kWは、10 kW未満なので小さな発電設備です。一般用電気工作物のままです。「ならない」は誤りです。 (ロ) 受電用以外の電線路で構外(敷地の外)の設備とつながるものは、一般用電気工作物になりません。正しいです。 (ハ) 火薬類を作る場所など、危ない場所に置くものは、一般用電気工作物になりません。正しいです。 (ニ) 高圧で受電するものは、一般用電気工作物になりません。正しいです。 答えは(イ)ピヨ。
出典:令和7年度(2025) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)上期 学科試験 問30