第二種電気工事士 平成22年度(2010) 問29 過去問解説
電気事業法の規定において,一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。
ただし,煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
- イ 低圧で受電する需要設備は,出力25 kWの内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ロ 低圧で受電する需要設備は,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- ハ 高圧で受電する需要設備であっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- ニ 高圧で受電する需要設備は,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
答えと解説を見る
正解はロ
解説
【考え方】低圧で受電する需要設備は一般用電気工作物です(小出力発電設備は同じ構内にあってもよい)。高圧で受電するものは自家用電気工作物です。
■1 1つずつ確かめる
イ 内燃力発電は10 kW未満までが小出力発電設備です。25 kWでは一般用電気工作物になりません。→ 誤り
ロ 低圧受電の設備に、小出力発電設備(小さな太陽電池など)があっても、一般用電気工作物のままです。→ 正しい
ハ 高圧で受電する設備は、業種にかかわらず自家用電気工作物です。→ 誤り
ニ 高圧で受電する設備は、一般用ではなく自家用電気工作物です。→ 誤り
答えは(ロ)ピヨ。
出典:平成22年度(2010) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)筆記試験 問29