第二種電気工事士 平成26年度(2014) 下期 問29 過去問解説
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ 電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に〈ひし形の中にPSE〉の表示を付すことができる。
- ロ 電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に〈丸の中にPSE〉の表示を付すことができる。
- ハ 電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて〈PS〉Eとすることができる。
- ニ 電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
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正解はロ
解説
【考え方】特定電気用品(とくに危険が大きい電気用品)はひし形の中にPSE(文字で書くときは〈PS〉E),特定電気用品以外の電気用品は丸の中にPSE((PS)E)です。
■1 マークの形
特定電気用品には,ひし形のPSEマークを付けます。製造する人も輸入する人も同じです。
丸い形のPSEマークは,特定電気用品以外の電気用品の表示です。
■2 1つずつ確かめる
(イ) 製造した特定電気用品にひし形のマーク:正しいです。
(ロ) 輸入した特定電気用品に丸いマーク:形がちがうので,誤りです。→ (ロ)
(ハ) 表示する場所がせまい電線などは〈PS〉Eと書いてよい:正しいです。
(ニ) 表示のない特定電気用品は販売できない:正しいです。
答えは(ロ)ピヨ。
出典:平成26年度(2014) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問29