第二種電気工事士 平成28年度(2016) 下期 問30 過去問解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし,発電設備は電圧600 V以下で,1構内に設置するものとする。
- イ 高圧受電で,受電電力の容量が55 kWの機械工場
- ロ 低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ハ 高圧受電で,受電電力の容量が55 kWのコンビニエンスストア
- ニ 低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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正解はニ
解説
【考え方】一般用電気工作物は、低圧で受電し、同じ構内の発電設備が小出力発電設備だけのものです(この試験のときは、太陽電池50 kW未満・内燃力10 kW未満が小出力発電設備)。
■1 1つずつ確かめる
(イ) 高圧で受電しているので、一般用電気工作物になりません。
(ロ) 内燃力発電(エンジンで回す発電機)は10 kW未満までです。15 kWは小出力発電設備ではないので、一般用電気工作物になりません。
(ハ) 高圧で受電しているので、一般用電気工作物になりません。
(ニ) 低圧で受電し、15 kWの太陽電池は50 kW未満なので小出力発電設備です。一般用電気工作物です。
答えは(ニ)ピヨ。
出典:平成28年度(2016) 第二種電気工事士試験(電気技術者試験センター)下期 筆記試験 問30