電験三種 令和元年度(2019) 法規 問2 過去問解説

問2 《電気事業法(使用前自主検査)》
次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。 a (ア)以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。) b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 ① その工事が電気事業法の規定による(イ)をした工事の計画に従って行われたものであること。 ② 電気設備技術基準に適合するものであること。 c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について,(ウ)が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の(エ)を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)受電電圧 1 万 V,(イ)申請,(ウ)電気主任技術者,(エ)安全管理
  2. (2) (ア)容量 2 000 kW,(イ)届出,(ウ)主務大臣,(エ)自己確認
  3. (3) (ア)受電電圧 1 万 V,(イ)届出,(ウ)主務大臣,(エ)安全管理
  4. (4) (ア)容量 2 000 kW,(イ)申請,(ウ)電気主任技術者,(エ)自己確認
  5. (5) (ア)容量 2 000 kW,(イ)申請,(ウ)主務大臣,(エ)安全管理
答えと解説を見る
正解は(3)
解説
【考え方】使用前自主検査の対象・確かめること・審査をする人の3つを押さえます。 電気事業法 第51条(使用前安全管理検査)、電気事業法施行規則 第73条の2の2 ■1 (ア) 検査の対象 工事計画の届出が必要な設備は、使う前に自分で検査します。これを使用前自主検査といいます。 需要設備(電気を使う側の設備)では、受電電圧1万V以上のものが届出の対象です。→ (ア) 受電電圧 1 万 V ■2 (イ) 確かめること 検査では、届出をした工事の計画どおりか、技術基準に合っているかを確かめます。→ (イ) 届出 ■3 (ウ)(エ) 体制の審査 検査のやり方(体制)は、主務大臣など(国や登録を受けた機関)の審査を受けます。→ (ウ) 主務大臣 電気主任技術者は、審査を受ける側の人です。 この審査は、設備の安全管理を目的にしています。→ (エ) 安全管理 答えは(3)ピヨ。
出典:令和元年度(2019) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2