電験三種 令和元年度(2019) 法規 問3 過去問解説
「電気設備技術基準」の総則における記述の一部として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
- (2) 電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は落雷による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の便宜上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。
- (3) 電路に施設する電気機械器具は,通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。
- (4) 電気設備は,他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
- (5) 高圧又は特別高圧の電気設備は,その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
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正解は(2)
解説
【考え方】条文の言葉が1つだけ入れかえられているものを探します。
電気設備技術基準 第4条・第5条・第8条・第16条・第18条(総則)
■1 (1) 電気設備の安全
感電、火災などのおそれがないように施設する、という条文のとおりです。正しいです。
■2 (2) 電路の絶縁
正しくは「混触による高電圧の侵入等の異常」と「保安上必要な措置」です。
混触(こんしょく)は、高圧の電線と低圧の電線がふれて、低圧側に高い電圧が入りこむことです。
「落雷」「便宜上」ではありません。安全のための決まりなので「保安上」です。誤りです。
■3 (3) 熱に耐える
電気機械器具は、ふだん出る熱に耐えるものにする、という条文のとおりです。正しいです。
■4 (4) 電気的・磁気的な障害
ほかの設備に電気的・磁気的な障害を与えない、という条文のとおりです。正しいです。
■5 (5) 供給への支障
高圧・特別高圧の設備がこわれても、電気の供給に大きな支障を出さない、という条文のとおりです。正しいです。
答えは(2)ピヨ。
出典:令和元年度(2019) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問3