電験三種 令和3年度(2021) 法規 問7 過去問解説

問7 《電気設備技術基準(特殊場所における施設制限)》
次の文章は,「電気設備技術基準」における,特殊場所における施設制限に関する記述である。 a)粉じんの多い場所に施設する電気設備は,粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う(ア)又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 b)次に掲げる場所に施設する電気設備は,通常の使用状態において,当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ① 可燃性のガス又は(イ)が存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所 ② 粉じんが存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所 ③ 火薬類が存在する場所 ④ セルロイド,マッチ,石油類その他の燃えやすい危険な物質を(ウ)し,又は貯蔵する場所 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)短絡,(イ)腐食性のガス,(ウ)保存
  2. (2) (ア)短絡,(イ)引火性物質の蒸気,(ウ)保存
  3. (3) (ア)感電,(イ)腐食性のガス,(ウ)製造
  4. (4) (ア)感電,(イ)引火性物質の蒸気,(ウ)保存
  5. (5) (ア)感電,(イ)引火性物質の蒸気,(ウ)製造
答えと解説を見る
正解は(5)
解説
【考え方】粉じんや燃えやすい物がある場所では、電気設備が「感電・火災・爆発」のもとにならないようにします。 (電気設備技術基準 第68条(粉じんの多い場所)、第69条(爆発のおそれがある場所)) ■1 (ア) 粉じんの多い場所 粉じん(細かいほこり)が電気設備に付くと、絶縁(電気を通さない性質)が悪くなり、感電や火災のおそれがあります。→ (ア) 感電 ■2 (イ) 爆発のおそれがある場所 可燃性のガスや、引火性物質の蒸気(ガソリンなどから出る気体)がある場所では、電気の火花で爆発するおそれがあります。→ (イ) 引火性物質の蒸気 腐食性のガスは、物をさびさせるガスで、爆発の話ではありません。 ■3 (ウ) 危険な物を扱う場所 セルロイドやマッチ、石油類などを製造したり貯蔵したりする場所も同じです。→ (ウ) 製造 こうした場所では、電気設備が点火源(火をつけるもと)にならないように施設します。 答えは(5)ピヨ。
出典:令和3年度(2021) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問7