電験三種 令和5年度(2023) 上期 法規 問9 過去問解説

問9 《電気設備技術基準の解釈(対地電圧の制限)》
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) 住宅の屋内電路の対地電圧を150 V以下とすること。
  2. (2) 住宅と店舗,事務所,工場等が同一建造物内にある場合であって,当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し,その対地電圧を400 V以下とすること。
  3. (3) 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流450 V以下とすること。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施す。
  4. (4) 住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流450 V以下とすること。 ・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10 kW未満である。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。
  5. (5) 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を,家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。),300 V以下とすること。
答えと解説を見る
正解は(2)
解説
【考え方】対地電圧(電線と大地の間の電圧)の上限を、1つずつ確かめます。住宅の屋内電路は、原則 150 V 以下です。 電気設備技術基準の解釈 第143条(電路の対地電圧の制限) ■1 (1)〜(5)を確かめる (1) 住宅の屋内電路は150 V以下です。正しいです。 (2) 同じ建物の店や事務所に電気を送る配線は、人が触れない隠ぺい場所(壁の中など)に金属管工事などで施設すれば、300 V 以下にできます。400 V ではありません。誤りです。 (3) 太陽電池につながる配線は、地絡(漏電)のとき自動で切る装置などの条件を満たせば、直流 450 V 以下にできます。正しいです。 (4) 蓄電池につながる配線も、同じように条件を満たせば、直流 450 V 以下にできます。正しいです。 (5) 住宅以外の場所の家庭用電気機械器具は、簡易接触防護措置(人が簡単に触れないようにする工夫)をすれば 300 V 以下にできます。正しいです。 答えは(2)ピヨ。
出典:令和5年度(2023) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問9