電験三種 令和5年度(2023) 下期 法規 問2 過去問解説

問2 《電気工事業法(登録電気工事業者)》
次の文章は,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。 この法律において,「電気工事業」とは,電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい,「 (ア) 電気工事業者」とは,経済産業大臣又は (イ) の (ア) を受けて電気工事業を営む者をいう。また,「通知電気工事業者」とは,経済産業大臣又は (イ) に電気工事業の開始の通知を行って, (ウ) に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア) 承認 (イ) 都道府県知事 (ウ) 電気工事士法
  2. (2) (ア) 許可 (イ) 産業保安監督部長 (ウ) 電気事業法
  3. (3) (ア) 登録 (イ) 都道府県知事 (ウ) 電気工事士法
  4. (4) (ア) 承認 (イ) 産業保安監督部長 (ウ) 電気事業法
  5. (5) (ア) 登録 (イ) 産業保安監督部長 (ウ) 電気工事士法
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正解は(3)
解説
【考え方】電気工事業を始めるときの手続きが「登録」か「通知」かを覚えていれば解けます。 もとになる決まり:電気工事業法 第2条(登録電気工事業者・通知電気工事業者) ■1 (ア) 手続きの名前 一般の電気工事業を営むには、経済産業大臣か都道府県知事の「登録」を受けます。これを登録電気工事業者といいます。 → (ア) 登録 「承認」「許可」ではありません。 ■2 (イ) 登録先 営業所が1つの都道府県の中だけにあるときは、都道府県知事に登録します(2つ以上の都道府県にあるときは経済産業大臣)。 → (イ) 都道府県知事 産業保安監督部長ではありません。 ■3 (ウ) 通知電気工事業者 自家用電気工作物(工場やビルなどの高圧の設備)だけの工事をする事業者は、登録ではなく「通知」をします。これが通知電気工事業者です。 ここでいう自家用電気工作物は、電気工事士法で決められたものです。 → (ウ) 電気工事士法 答えは(3)ピヨ。
出典:令和5年度(2023) 下期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2