電験三種 令和5年度(2023) 下期 法規 問5 過去問解説
次の文章は,「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。
a)地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(以下,「他の電線等」という。)と (ア) し,又は交さする場合には,故障時の (イ) により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって, (ウ) 場合は,この限りでない。
b)地中電線路は,車両その他の重量物による圧力に耐え,かつ,当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには, (エ) を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
- (1) (ア) 接触 (イ) 短絡電流 (ウ) 取扱者以外の者が容易に触れることがない (エ) 防火措置
- (2) (ア) 接近 (イ) アーク放電 (ウ) 他の電線等の管理者の承諾を得た (エ) 防火措置
- (3) (ア) 接近 (イ) アーク放電 (ウ) 他の電線等の管理者の承諾を得た (エ) 感電防止措置
- (4) (ア) 接触 (イ) 短絡電流 (ウ) 他の電線等の管理者の承諾を得た (エ) 防火措置
- (5) (ア) 接近 (イ) 短絡電流 (ウ) 取扱者以外の者が容易に触れることがない (エ) 感電防止措置
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正解は(2)
解説
【考え方】地中電線が、ほかの電線や工作物をいためないための決まりです。言葉の意味から考えます。
もとになる決まり:電気設備技術基準 第30条(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)、第47条(地中電線路の保護)
■1 a (ア)(イ)(ウ)
地中電線などが、ほかの電線や管に近づいたり(接近)、交わったりするところの決まりです。→ (ア) 接近
事故のときのアーク放電(電線の間に飛ぶ強い火花)で、相手をいためないようにします。→ (イ) アーク放電
ただし、感電や火事のおそれがなく、相手の電線などの管理者の承諾(OKの返事)を得た場合は、この決まりはいりません。→ (ウ) 他の電線等の管理者の承諾を得た
■2 b
地中電線路は、上を通る車の重さに耐え、「ここに電線が埋まっています」という表示などで、工事でほり返されないようにします。
■3 c (エ)
人が中に入って作業できる地中電線路(とう道など)は、火事が広がらないようにします。→ (エ) 防火措置
答えは(2)ピヨ。
出典:令和5年度(2023) 下期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問5