電験三種 令和6年度(2024) 下期 法規 問1 過去問解説
「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。
なお,(1)〜(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
- (1) 受電電圧6.6 kV,受電電力60 kWの店舗の電気工作物
- (2) 受電電圧200 V,受電電力30 kWで,別に発電電圧200 V,出力15 kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
- (3) 受電電圧6.6 kV,受電電力45 kWの事務所の電気工作物
- (4) 受電電圧200 V,受電電力30 kWで,別に発電電圧100 V,出力7 kWの太陽電池発電設備と,発電電圧100 V,出力15 kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物
- (5) 受電電圧200 V,受電電力35 kWで,別に発電電圧100 V,出力5 kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
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正解は(5)
解説
【考え方】一般用電気工作物は、600 V以下で受電し、発電設備があっても小さなもの(小出力発電設備)だけのものです。太陽電池は10 kW未満、内燃力(エンジン)も10 kW未満です。太陽電池10 kW以上50 kW未満や風力20 kW未満は「小規模事業用電気工作物」という別の区分になります。
■1 (1) 6.6 kVで受電
6.6 kVは高圧(600 Vをこえる電圧)です。
自家用電気工作物になるので、該当しません。
■2 (2) 内燃力の発電設備15 kW
内燃力の発電設備は、10 kW未満でないと小出力発電設備になりません。
15 kWなので、該当しません。
■3 (3) 6.6 kVで受電
(1)と同じく高圧で受電しているので、該当しません。受電電力が小さくても関係ありません。
■4 (4) 風力発電設備15 kW
風力発電設備(20 kW未満)があると、小規模事業用電気工作物になります。
なので、一般用電気工作物には該当しません。
■5 (5) 200 Vで受電、太陽電池5 kW
600 V以下で受電し、太陽電池は10 kW未満なので、一般用電気工作物です。
答えは(5)ピヨ。
出典:令和6年度(2024) 下期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1