電験三種 令和8年度(2026) 上期 法規 問1 過去問解説
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
- (1) 出力5 kWの太陽電池発電設備の設置
- (2) 出力15 kWの水力発電設備(最大使用水量が毎秒1 m³未満であってダムを伴わないもの)の設置
- (3) 出力5 kWの風力発電設備の設置
- (4) 出力5 kWの内燃力発電設備の設置
- (5) 出力8 kWの燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1 MPa未満のもの)の設置
答えと解説を見る
正解は(3)
解説
【考え方】低圧で受電する小さな発電設備は、種類と出力で「一般用電気工作物」と「小規模事業用電気工作物」に分かれます。使う前に届け出が要るのは、小規模事業用電気工作物です。
覚えるポイント:小規模事業用電気工作物は、太陽電池 10 kW 以上 50 kW 未満、風力 20 kW 未満。
一般用電気工作物の小規模発電設備は、太陽電池 10 kW 未満、水力 20 kW 未満、内燃力 10 kW 未満、燃料電池 10 kW 未満です。
■1 (1) 太陽電池 5 kW
10 kW 未満なので、一般用電気工作物です。届け出はいりません。
■2 (2) 水力 15 kW
20 kW 未満(毎秒 1 m³ 未満でダムなし)なので、一般用電気工作物です。届け出はいりません。
■3 (3) 風力 5 kW
風力は、20 kW 未満ならすべて小規模事業用電気工作物です。
出力が小さくても、届け出が必要です。
■4 (4) 内燃力 5 kW
内燃力(エンジンで回す発電)は 10 kW 未満なので、一般用電気工作物です。届け出はいりません。
■5 (5) 燃料電池 8 kW
条件を満たす燃料電池で 10 kW 未満なので、一般用電気工作物です。届け出はいりません。
答えは(3)ピヨ。
出典:令和8年度(2026) 上期 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問1