電験三種 平成24年度(2012) 法規 問2 過去問解説

問2 《電気事業法(立入検査)》
次の文章は,「電気事業法」に基づく,立入検査に関する記述の一部である。 経済産業大臣は,(ア)に必要な限度において,経済産業省の職員に,電気事業者の事業所,その他事業場に立ち入り,業務の状況,電気工作物,書類その他の物件を検査させることができる。また,自家用電気工作物を設置する者の工場,事務所その他の事業場に立ち入り,電気工作物,書類その他の物件を検査させることができる。 立入検査をする職員は,その(イ)を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。 立入検査の権限は(ウ)のために認められたものと解釈してはならない。 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)電気事業法の施行,(イ)理由,(ウ)行政処分
  2. (2) (ア)緊急時,(イ)身分,(ウ)犯罪捜査
  3. (3) (ア)緊急時,(イ)理由,(ウ)行政処分
  4. (4) (ア)電気事業法の施行,(イ)身分,(ウ)犯罪捜査
  5. (5) (ア)緊急時,(イ)身分,(ウ)行政処分
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正解は(4)
解説
【考え方】立入検査は「何のために」「どんな証明書を持って」行うか、そして「何に使ってはいけないか」を考えます。 ポイント:電気事業法 第107条(立入検査):この法律の施行に必要な限度で立入検査ができます。職員は身分を示す証明書を持ち、立入検査の権限は犯罪捜査のためと解釈してはなりません。 ■1 (ア) 何のために 立入検査は、「この法律(電気事業法)の施行(決まりを実際に行うこと)に必要な限度」でできます。→ (ア) 電気事業法の施行 緊急のときだけではありません。 ■2 (イ) 証明書 職員は、自分が職員であることを示す「身分」の証明書を持っていなければなりません。→ (イ) 身分 ■3 (ウ) 使ってはいけない目的 立入検査は、安全を守るためのものです。犯罪捜査(犯人をさがすこと)のために使ってはいけません。→ (ウ) 犯罪捜査 答えは(4)ピヨ。
出典:平成24年度(2012) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問2