電験三種 平成24年度(2012) 法規 問5 過去問解説

問5 《電気設備技術基準の解釈(大地から絶縁しなくてよい部分)》
次の文章は,「電気設備技術基準」における電路の絶縁に関する記述の一部である。 “電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。” 次のaからdのうち,下線部(「構造上やむを得ない場合…措置を講ずる場合」の部分)の場合に該当するものの組み合わせを,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,下記の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a.架空単線式電気鉄道の帰線 b.電気炉の炉体及び電源から電気炉用電極に至る導線 c.電路の中性点に施す接地工事の接地点以外の接地側電路 d.計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点
  1. (1) a,b
  2. (2) b,c
  3. (3) c,d
  4. (4) a,d
  5. (5) b,d
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正解は(4)
解説
【考え方】a〜d が「大地から絶縁しなくてよい部分」に入るかを、1つずつ確かめます。 ポイント:電気設備技術基準の解釈 第13条:大地から絶縁しなくてよい部分 = ①接地工事の接地点、②絶縁できないことがやむを得ない部分(単線式電気鉄道の帰線、電気炉など) ■1 a 電気鉄道の帰線 単線式電気鉄道の帰線(レールを電気のもどり道に使うもの)は、大地から絶縁できません。該当します。 ■2 b 電気炉 炉そのもの(炉体)は絶縁が難しいので除かれます。 しかし、電源から電極までの導線は絶縁できるので、絶縁しなければなりません。該当しません。 ■3 c 中性点の接地側電路 中性点に接地工事をする場合、除かれるのは「接地点」だけです。 接地点以外の接地側の電路は絶縁します。該当しません。 ■4 d 計器用変成器の接地点 計器用変成器(大きな電圧・電流を計器用に小さくする装置)の2次側に施す接地工事の「接地点」は、除かれます。該当します。 該当するのは a と d です。 答えは(4)ピヨ。
出典:平成24年度(2012) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問5