電験三種 平成24年度(2012) 法規 問9 過去問解説

問9 《電気設備技術基準の解釈(低圧幹線の許容電流と過電流遮断器)》
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」に基づく,低圧屋内幹線に使用する電線の許容電流とその幹線を保護する遮断器の定格電流との組み合わせに関する工事例である。ここで,当該低圧幹線に接続する負荷のうち,電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具を「電動機等」という。 a.電動機等の定格電流の合計が 40[A],他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 30[A]のとき,許容電流(ア)[A]以上の電線と定格電流が(イ)[A]以下の過電流遮断器とを組み合わせて使用した。 b.電動機等の定格電流の合計が 20[A],他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 50[A]のとき,許容電流(ウ)[A]以上の電線と定格電流が 100[A]以下の過電流遮断器とを組み合わせて使用した。 c.電動機等の定格電流の合計が 60[A],他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 0[A]のとき,許容電流 66[A]以上の電線と定格電流が(エ)[A]以下の過電流遮断器とを組み合わせて使用した。 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
  1. (1) (ア)85,(イ)150,(ウ)75,(エ)200
  2. (2) (ア)85,(イ)160,(ウ)70,(エ)165
  3. (3) (ア)80,(イ)160,(ウ)75,(エ)165
  4. (4) (ア)80,(イ)150,(ウ)70,(エ)200
  5. (5) (ア)80,(イ)150,(ウ)70,(エ)165
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正解は(5)
使う公式
電気設備技術基準の解釈 第148条:電線の許容電流 = 電動機等が多いとき「他の機器の合計 + 電動機等の合計 × 1.25(50 A 以下)または × 1.1(50 A 超)」。過電流遮断器 =「電動機等 × 3 + 他の機器」と「許容電流 × 2.5」の小さい方以下
解説
【考え方】電動機等は動き始めに大きな電流が流れるので、電線の許容電流は電動機等の分を多めに見ます。遮断器は「電動機等 × 3 + 他の機器」と「許容電流 × 2.5」の小さい方です。 ■1 a の許容電流 (ア) 電動機等 40 A が、他の機器 30 A より大きいです。40 A は 50 A 以下なので 1.25 倍します。 $40 \times 1.25 + 30 = 50 + 30 = 80\,\mathrm{A}$ → (ア) 80 ■2 a の遮断器 (イ) $40 \times 3 + 30 = 150\,\mathrm{A}$ $80 \times 2.5 = 200\,\mathrm{A}$ 小さい方なので 150 A です。→ (イ) 150 ■3 b の許容電流 (ウ) 電動機等 20 A は、他の機器 50 A より小さいので、そのまま足します。 $20 + 50 = 70\,\mathrm{A}$ → (ウ) 70 ■4 c の遮断器 (エ) 電動機等 60 A だけです。50 A をこえるので 1.1 倍で、許容電流は $60 \times 1.1 = 66\,\mathrm{A}$ です。 $60 \times 3 = 180\,\mathrm{A}$ $66 \times 2.5 = 165\,\mathrm{A}$ 小さい方なので 165 A です。→ (エ) 165 答えは(5)ピヨ。
出典:平成24年度(2012) 第三種電気主任技術者試験(電気技術者試験センター)法規 問9